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自治体財政健全化法

 投稿者:大谷  投稿日:2007年12月 7日(金)17時39分5秒
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  総務省は自治体財政健全化法(地方公共団体財政健全化法)に基づき自治体の財政悪化を判断する基準値を公表した。
普通会計と公営事業会計などとの連結決算による「連結実質赤字比率」が市町村で30%以上、都道府県で15%以上となると、「財政再生団体」として国の管理下に置かれる。
同比率については09年度からの同法施行後(08年度決算から適用)、3年間は経過措置として、基準値に5〜10%を上乗せして適用条件を緩和する。
同法は、財政状態の判断指標として「連結実質赤字比率」のほか、普通会計の「実質赤字比率」や「実質公債費比率」、自治体の長期の負債額が財政規模の何倍に相当するかを示す「将来負担比率」を設定し、自治体に公表を義務付けた。
一つでも基準値以上に悪化すれば、「早期健全化団体」に、将来負担比率を除く3指標の一つが基準値以上なら「財政再生団体」に指定。国の下で財務立て直し計画策定や、地方債の起債制限措置を図る。
実質赤字比率は、市町村で財政規模に応じて11・25〜15%以上が、都道府県で3・75%以上が早期健全化団体となる。
赤字比率が市町村で20%以上、都道府県で5%以上になると財政再生団体となる。
連結実質赤字比率の早期健全化基準は、市町村で財政規模に応じ16・25〜20%以上、都道府県で8・75%以上とした。実質公債費比率は都道府県、市町村ともに早期健全化基準が25%以上、財政再生基準が35%以上。
将来負担比率は財政再生基準を設けず、市町村で350%以上、都道府県と政令市で400%以上になると、早期健全化団体になる。宅地造成事業に伴う土地の販売見込み額も資産に計上することにした。
 

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